山口県での交通事故被害と対処法

山口県で交通事故被害にあったら

 山口県では海沿いの道が景色はきれいですが、単調で眠くなりますよね。海岸沿いから見る周防大島の景色が運転中に癒やしてくれることもありますが、どうしても睡魔に襲われることがあります。山口県に多い直線では特に気をつけないといけません。しかし加害者になることは注意していれば防げても、被害に遭うことは、自分に全く落ち度がない場合もあり得ます。そういう場合はまず病院に行くのはもちろんですが、交通事故弁護士山口などの弁護士の無料相談も利用しましょう。怪我などは病院ですが、貴重な時間や健康を失った分の補償もきちんと受ける必要があります。特に後遺障害が残った場合はそれが重要です。怪我がひどい場合は山口大学病院など大きな病院に行くのも良いと思います。

交通事故防止のための高齢者講習

 高齢者ドライバーによる交通事故の多発に伴い、平成29年3月12日より高齢者ドライバーに対する新高齢者講習制度が施行されました。現行までの高齢者講習制度とは内容や流れが大きく異なり複雑になっています。新制度は、75歳未満の方は高齢者講習の合理化を図り、75歳以上の方は講習予備検査(認知機能検査)の結果によっては免許更新できなくなります。75歳以上の方は、事前の予備検査の結果によって高齢者講習の内容も下記の様に変わります。

①第1分類として、記憶力や判断力が低くなっている方
②第2分類として、記憶力や判断力が少し低い方
③第3分類として、記憶力や判断力に心配がない方

 第1分類に該当した方は、臨時適正検査を行うか、医師の診断書の提出が必要になります。そこで認知症と判断された場合は、免許停止又は免許の取り消しになります。また認知症と判断されなかった時は、高度化講習3時間を受講します。第2分類に該当した人は、高度化講習3時間を受講。第3分類に該当した人は、合理化講習2時間を受講。この様に75歳以上で第1から第3に分類される方で、記憶力や判断力が低下していない方は、講習時間や料金も安くなり、記憶力や判断力が低下傾向にある人は講習も長く料金も高くなり、場合によっては免許停止や取り消しになる可能性もあります。またこれらの検査は免許更新だけに限らず、信号無視や通行区分違反などの道路交通法を違反した時にも、臨時認知機能検査及び臨時高齢者講習制度を受け、上述した内容と同様に結果内容では免許の停止や取り消しになる恐れもあります。認知症による痛ましい事故が増えているので、この様に認知機能の低下による交通事故を未然に防ぐための今回の法改正と言えます。

もっとも迷惑で、もっとも怖い危険運転致死傷罪について

 危険運転致死傷罪というのは、刑法の重刑化の流れの中で生まれた罪状の1つで、2001年の6月に施行されました。交通事故の中で、もっとも迷惑であり、もっとも怖いものでもあると言われています。そんな危険運転致死傷罪とは、一体どういったものなのかというと、交通ルールに反する無謀な運転による悪質な死亡事犯について、故意犯である暴行による傷害に準じた犯罪というものになります。

 つまり、危険な行為、ルール違反だとわかっていながら、死傷事故を発生させる悪質な人間に対する処罰と言えるわけです。例えば、危険運転致死傷罪の中には、飲酒運転に関する項目が設けられています。飲酒運転が危険行為であり、ルール違反であるということは誰でも知っていることです。車社会が生まれて、何十年経過しても飲酒運転による死傷事故というのはなくならず、事態はかなり深刻です。また危険運転致死傷罪の中には、スピード違反に関する項目も出てきます。スピードが出ていれば、それだけ制御するのが困難になりますから、こちらも危険な行為となります。なお、車を制御できない状態というのは、スピードだけが関係しているわけではありません。技能が関係していることもあります。制御する技能を有していない状態での運転というのも該当します。

 その他、人や他の車に対して妨害目的で接近をして、重大な危険を生じさせる速度で運転する行為や赤信号を故意に無視し、重大な危険を生じさせる速度で運転する行為も、危険運転致死傷罪の項目の中に含まれています。歩行者やドライバーに対して威圧的な運転をしたり、信号無視をして運転をすることが危険なのは誰の目にも明らかです。
近年の交通事故の中では、スマートフォンを操作しながらの運転が原因というものがありますが、危険な行為とは何かということを改めて考える必要があると言えるでしょう。

従業員が公休日に無断で車両を使って起こした交通事故はどう扱うのでしょうか。

 従業員が業務中に社用車を運転し、その運転の途中に事故を起こしてしまった場合、当然のことながら会社は運行供用責任者として損害賠償を支払う義務が生じます。このことは従業員が社用車で通勤している途中で事故を起こしたとしても同様で、客観的に見て社用車で通勤をしているということは業務中とみなすことができるからです。

 そこで問題となってくるのが従業員が公休日に無断で社用車を使用して個通事故を起こしてしまった場合についてです。具体的な例として、従業員が公休日に会社に無断で社用車を持ち出し、その車両をレジャー目的で使用途中に交通事故を引き起こしたようなケースです。このようなケースでは一見すると従業員が会社に無断で社用車を持ち出して勝手に交通事故を起こしたに過ぎず、会社側に損害賠償を支払う義務はないように思えます。しかし、現実にはこのようなケースでも会社側に運行供用責任があると判断されてしまうことも少なくはないのです。

 たとえば、交通事故を引き起こした従業員が社用車を無断で使用するといった事例が過去に何度もあったような場合、会社側にも個通事故の責任の一端があるとみなされてしまうことがあるのです。たとえ形式的に社用車の無断使用を禁止していたとしても運行供用責任から逃れることはできないのです。また、営業車などを公休日にも従業員へ貸与をしているような場合には、たとえ公休日に起こした交通事故であっても会社側に損害賠償を支払う義務が生じてしまいます。ただし、従業員の社用車の無断使用を会社側が知っており、そのことを理由に該当する従業員に対して減給などのペナルティーを課していた場合には運行供用責任を問われるような事態から逃れられる可能性はあります。